ここではビル清掃関係の資格を列挙した後に、重要な資格ピックアップして取得条件などについて説明していきます。
ビル清掃の資格を取得することで、手当てのほか、転職などのキャリアアップにつながるので、ぜひチェックして下さい。
ビル清掃に関わる代表的な資格には、以下のようなものがあります。
資格の名称 | 受験資格または受講資格 |
---|---|
建築物清掃管理評価資格者(インスペクター) | 次のいずれかの資格を持つ者 ・ビルクリーニング技能士1級又は単一等級 ・清掃作業監督者 ・建築物環境衛生管理技術者 ・統括管理者 |
ビルクリーニング技能士 | 級ごとに異なる。 |
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) | 試験と講習で異なる。 |
清掃作業監督者 | 次のいずれかの資格を持つ者 ・1級ビルクリーニング技能士 ・建築物環境衛生管理技術者 |
清掃作業従事者研修指導者講習会 | 次のいずれかの資格を持つ者 ・1級ビルクリーニング技能士 ・建築物環境衛生管理技術者 ・清掃作業監督者 ・過去に講習を終了した者 |
清掃作業従事者研修 | 特になし |
空気調和用ダクト清掃作業従事者研修 | 特になし |
貯水槽清掃作業従事者研修 | 特になし |
排水管清掃作業従事者研修 | 特になし |
防除作業従事者研修 | 特になし |
次からは「建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)」「ビルクリーニング技能士」「建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)」の3つをピックアップして紹介します。
なお、すべて2019年12月上旬時点の情報なので、2020年以降に受講・受験する方は、必ず公式サイトなどで最新情報を確認してください。
ビルクリーニング技能士は、ビルクリーニングのスキルを証明する資格です。
国家資格で、清掃作業監督者としてのキャリアアップに必須であるため、清掃業界に携わる幅広い人にとって取得するメリットがあります。
1級、2級、3級、随時3級、基礎級の5つに分かれています。
このうち随時3級と基礎級は外国人技能実習生向けの等級です。
受験料は以下になっています。
・1級…学科試験3,700円/実技試験20,000円
・2級…学科試験3,500円/実技試験18,000円
・3級、随時3級、基礎級…学科試験3,000円/実技試験15,000円
資格の有効期限は特に定められていません。
下記の実務経験に関しては、「パート・アルバイトを含めて、概ね1週24時間以上勤務するもの」という規定があります。
1級
・5年以上の実務経験を有する者
・2級の技能検定に合格し、合格後1年以上の実務経験を有する者
・3級の技能検定に合格し、合格後3年以上の実務経験を有する者
・建築物衛生管理科の職業訓練指導員免許を有する者
・ビルクリーニングに関する短期課程の普通職業訓練で総時間700時間以上のものを修了した者で、4年以上の実務経験を有する者
2級
・2年以上の実務経験を有する者
・3級の技能検定に合格した者
・建築物衛生管理科の職業訓練指導員免許を有する者
・ビルクリーニングに関する短期課程の普通職業訓練で総時間700時間以上のものを修了した者で、1年以上の実務経験を有する者
3級
・ビルクリーニング業務に従事している者又は従事しようとする者
・建築物衛生管理科の職業訓練指導員免許を有する者
随時3級
・技能実習2号の修了予定者(ビルクリーニング職種以外の職種の基礎級に合格した者を含む)
基礎級
・技能実習1号の修了予定者
ビルクリーニング技能士の資格を取ることで自分のスキルをアピールできるほか、資格手当てを用意している企業も多いので収入アップも見込めます。
また、先述のとおり、1級の合格は他の試験を受ける要件となることもあるので、キャリアアップを目指すなら1級を目指す必要があります。
一定の用途に供される建築物に必ず置かなければならない技術者です。
建築物環境衛生管理技術者は、建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督し、維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われていないような場合は、建築物の維持管理について権限を有する者(建築物のオーナーなど)に対して意見を述べることができます。
1級、2級などの区分はありません。試験に合格するか、指定の講習を受けることで資格を取得できます。
以下のどちらかの方法で資格を取得できます。
・試験に合格
・講習を受講
受験(受講)料は以下になっています。
・試験の場合…13,900円(消費税は非課税)
・講習の場合…108,800円(非課税、テキスト等教材費含む、受講申込時には不要)
有効期限は5年間で、随時更新する必要があります。
試験に合格して資格を取る場合、受験資格は以下になります。
・次の用途に供される建築物の当該用途部分において環境衛生上の維持管理に関する実務に業として(実務従事証明書の証明日現在で)2年以上従事した者。
ア:興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等)
イ:店舗、事務所
ウ:学校(研修所を含む)
エ:旅館、ホテル
オ:その他アからエまでの用途に類する用途
試験を受けず講習によって資格を取る場合、以下の受講資格が必要です。
学歴又は免許等 | 経験年数 | 実務経験の内容 | |
---|---|---|---|
1 | (1)大学の理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学または獣医学の課程を卒業 (2)防衛大学校の理工学の課程を卒業 (3)海上保安大学校を卒業 |
1年以上 | 建築物の維持管理に関する実務「特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね3,000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行なう環境衛生上の維持管理に関する実務」または、環境衛生監視員として勤務 |
2 | 短期大学・高等専門学校の理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学または獣医学の課程を卒業(専門職大学前期同課程を修了した者を含む) | 3年以上 | |
3 | 高等学校・中等教育学校の工業に関する学科を卒業 | 5年以上 | |
4 | 上記1~3の区分以外の課程又は学科を卒業 大学・短期大学・高等学校の文科系等を卒業(学校教育法第90条の規定により大学に入学する事ができる者) |
同上の実務経験、および同実務に従事する者を指導監督した経験または、環境衛生監視員として勤務 | |
5 | (1)医 師(歯科・獣医師、薬剤師を除く) (2)一級建築士 (3)技術士の機械、電気電子、上下水道、または衛生工学部門の登録を受けた者 |
実務経験不問 |
『「特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね3,000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行なう環境衛生上の維持管理に関する実務」または、環境衛生監視員として勤務』という部分について説明します。
まず「特定建築物の用途」とは、「受験資格」ア~オの項目で述べたような建物のことです。
次に「業として」とは、本来の職務として環境衛生上の維持管理に関する実務を直接行うことをいいます。
(アルバイト・パート等は含まない)
そして、「環境衛生上の維持管理に関する実務」とは以下のようなものを指します。
・空気調和設備管理
・給水・給湯設備管理(貯水槽の維持管理(清掃)を除く)
・排水設備管理(浄化槽の維持管理は合併浄化槽に限る)
・ボイラ設備管理
・電気設備管理(電気事業の変電、配電等に限定される業務を除く)
・建築物内の清掃・廃棄物処理管理(窓ガラス清掃、壁面清掃を除く)
・ねずみ、昆虫等の防除
・その他(空気環境測定、学校薬剤師としての実務等)
超高層ビルや大~中規模オフィスビルなどの特定建築物の所有者などは、建築物環境衛生管理技術者を選任する必要があります。
そのため建築物環境衛生管理技術者の資格を持っている人には、一定の求人があります。
また、資格を取得している社員に手当を支給する会社もあるため、年収をアップさせることも可能です。
清掃関係の資格には難易度の低いものから高いものまで様々なものがあります。
興味がある資格を見つけたら、取得を検討して下さい。
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