ビル管理士の資格は実務経験なしで受験可能?証明書記載時の注意点も解説

ビル管理士の資格は実務経験なしで受験可能?証明書記載時の注意点も解説 ビルメンテナンス

建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理士)は、建物の環境衛生を維持管理する資格です。
国家資格のため保有していると、ビル管理会社や建設会社などで活躍できることからビル管理士は注目を集めています。

しかし、ビル管理士を取得するには実務経験が必要になります。
該当していない場合、受験できないため事前に理解しておくことが大切です。

この記事では、ビル管理士は実務経験なしで試験を受けられるのか、受験資格について解説します。
証明書記載時の注意点や実務証明書を入手する手順についても紹介するので、ビル管理士の資格取得を検討されている方はぜひ参考にしてください。

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ビル管理士の資格を受験するには実務経験なしではダメ

ビル管理士の資格を取得するためには、実務経験を積む必要があります。
まずは、ビル管理士の資格に関する以下3つの基礎知識について詳しく解説します。

  1. 受験資格
  2. 建築物の用途
  3. 実務となる業務

資格の取得を検討している方は、チェックしておきましょう。

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受験資格

ビル管理士の試験を受けるには、建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務経験が2年以上必要です。
実務経験に該当する建築物は指定されており、基準に満たしていなければ試験を受けられない可能性があります。

なお、実務経験の期間は申し込みをする時点で2年以上経過している必要があります。
ビル管理士の資格取得を目指す際は、ご自身の実務期間を確認したうえで受験申し込みをしましょう。

引用元:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター|令和6年建築物環境衛生管理技術者 試験について

 

建築物の用途

ビル管理士における受験資格の実務経験は、以下の用途で使用される建築物に限定されます。

  • 映画館などの興行場
  • 百貨店
  • 公民館や結婚式場などの集会場
  • 図書館
  • 博物館
  • 美術館
  • ボウリング場などの遊技場
  • 店舗や事務所
  • 学校(研修所を含む)
  • 旅館やホテル

また、老人ホームや保育所など多数の利用者がいる施設、かつ衛生的環境も紹介した建築物の用途に類似していれば認められる場合があります。
なお、受験資格に該当しない用途は以下の通りです。

  • 駐車場
  • 浄水場や下水処理場などの工場
  • 通信施設や発電所などの特殊な環境

ビル管理士の資格取得を目指す際は、ご自身の実務経験が該当するかチェックのうえ試験を申込みます。。
ご自身の仕事が該当するかわからない場合は、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターに問い合わせましょう。

引用元:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター|令和6年建築物環境衛生管理技術者 試験について

 

実務となる業務

ビル管理士を目指す際は、建築物の環境衛生上の維持管理を実務として行っている必要があります。
具体的な実務は、以下の通りです。

  • 空気調和設備管理
  • 給水、給湯設備管理
  • 排水設備管理
  • ボイラ設備管理
  • 電気設備管理
  • 清掃及び廃棄物処理
  • ねずみ、昆虫の防除

受験要件を満たす場合には、業務の担当者として反復継続して務める必要があります。
つまり、担当部署が変わり、一時的に行っていた場合は含まれない可能性があるため注意しましょう。

設備管理には機械の運転・保守に加え、環境測定や評価なども含まれます。
しかし、浄水場や下水処理場での給水・排水設備管理は含まれないため注意が必要です。

なお、実務経験に雇用形態は関係ありません。
正社員でもアルバイトでも、該当する業務に2年以上就いていれば受験資格があるとみなされます。

引用元:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター|令和6年建築物環境衛生管理技術者 試験について

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ビル管理士の実務経験を証明する方法

ビル管理士を受験する際は、実務従事証明書により実務経験を示します。
実務従事証明書は、実務を行った会社の事業主から印鑑を押してもらう必要があります。

事業主からの捺印が実務経験を証明する方法となるため、受験前に手配しておくことを覚えておきましょう。

なお、大手企業などは社印押印を依頼してもすぐに押印できない場合があります。
受験を検討している方は、実務従事証明書が返送されるタイミングを事前に確認しておくことが大切です。

 

ビル管理士の実務経験を証明する際の注意点

実務経験を証明する際の注意点は、以下の4つです。

  1. 役職印が必要になる
  2. 実務経験が複数ある場合は各職場で証明書をもらう
  3. 会社が解散した際は役職の証明が必須となる
  4. 訂正時は証明者の印鑑を押す

ポイントを押さえて、提出時に漏れがないよう注意しましょう。

 

注意点①:役職印が必要になる

実務従事証明書には、以下の5つを記入してもらう必要があります。

  1. 所在地
  2. 名称
  3. 代表者の役職及び氏名
  4. 電話番号
  5. 押印

押印は会社印ではなく、代表取締役や支店長など役職の分かる印鑑を押してもらいます。
会社に依頼する際は、社名が刻印された会社印ではないことを伝えておきましょう。

なお、実務経験を行っていたのが法人ではなく個人経営の場合は、実印での押印と印鑑証明の添付が必要です。
個人経営の会社で実務を行っている方は、必要なものが異なる点に注意しましょう。

引用元:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター|令和6年建築物環境衛生管理技術者 試験について

 

注意点②:実務経験が複数ある場合は各職場で証明書をもらう

実務経験は2年以上必要ですが、異なる時期に複数の会社で働いていた場合は各職場からの証明書が必要になります。
異なる時期に複数の建築物で働いていた場合、各事業主の証明書が必要になるため注意しましょう。

また、同時期に実務の内容や建築物が複数ある場合は、主なものを選び記入する必要があります。
書類に不備があったり不足していたりすると、受理されず受験できない可能性があるため、試験日を把握したうえで計画的に手配することが大切です。

 

注意点③:会社が解散した際は役職の証明が必須となる

実務経験を積んでいた会社が倒産・廃業していた場合、社長だった人物や近い人物の証明が必要になります。
従事していた会社が法人の場合は閉鎖登記簿を取得し、証明する方法もあります。
閉鎖登記簿は、法務局で取得可能です。

会社が倒産・廃業していた場合の詳しい対処法については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センター国家試験課に問い合わせしましょう。

引用元:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター|令和6年建築物環境衛生管理技術者 試験について

 

注意点④:訂正時は証明者の印鑑を押す

原則提出後の修正は認められませんが、提出前であれば訂正印を押して修正が可能です。
訂正印は証明者の印鑑になるため、注意しましょう。
修正液での修正や、受験者の訂正印は無効となります。

つまり、万が一訂正が発生した場合は再び事業主からの押印が必要となり、手間がかかります。
修正依頼のやり取りによって、試験日までに受験資格を満たせない可能性もあるため、提出前はしっかり見直しましょう。

実務従事証明書の書き方は、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターのホームページに掲載されています。
受験資格が無効にならないよう、書き方の見本を参考のうえ記入することが大切です。

引用元:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター|令和6年建築物環境衛生管理技術者 試験について

 

ビル管理士の実務証明書を入手する方法

ビル管理士における実務従事証明書の入手方法は、以下の2つです。

  1. 願書に同封されているものを使用する
  2. 日本建築衛生管理教育センターのホームページからダウンロードする

実務従事証明書は、いずれも日本建築衛生管理教育センターから提供されます。
一般的には願書を申込んだ際、同封されているため、ご自身で準備する必要はありません。

ただし、複数の事業主から実務従事証明書を記入してもらう場合は、サイトからダウンロードする場合があります。
ビル管理士の資格を申し込む際は実務従事証明書の必要枚数を把握のうえ、受験までに準備しておきましょう。

 

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ビル管理士の資格を取得するためには、2年以上の実務経験を積む必要があります。

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まとめ:ビル管理士の受験資格には実務経験が2年以上必要

ビル管理士を受験するためには、2年以上の実務経験が必要です。
実務の内容や建築物にも規定があるため、事前に受験資格をチェックしましょう。

また、ビル管理士の実務経験を証明するためには、実務従事証明書を用意しなければなりません。
事業主からの押印がなければ受験資格を満たせない点を踏まえたうえで、計画的に準備を進めていくことが大切です。

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