扶養内でのダブルワークはいくらまで稼いで良い?確定申告の有無も解説

扶養内でダブルワークは可能なのか、疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
ダブルワークをして扶養内を超えてしまうと、税金や社会保険で不利益を被る可能性があります。
損をしないよう、事前にいくらまで稼いで良いのか理解したうえでダブルワークを検討することが大切です。
この記事では、扶養内でダブルワークをする際に知っておくべき税金や社会保険についてまとめました。
ケース別に確定申告が必要なケースも解説するので、扶養内でダブルワークをする際の注意点を知りたい方は、参考にしてください。
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【税金面】扶養内でダブルワークをする際の注意点
扶養内でダブルワークをする際に注意したい税金面のポイントは、以下の3つです。
- 100万円から住民税が発生
- 103万円から所得税が発生
- 150万円から配偶者控除に影響
収入が増えることで住民税や所得税が発生したり、配偶者控除が受けられなかったりする可能性があるためチェックしておきましょう。
※2025年1月時点の情報です。
注意点①:100万円から住民税が発生
ダブルワークで得た年間の合計所得が100万円を超えると、住民税を納める必要があります。
住民税は各自治体によって非課税対象が異なりますが、基本的には所得に応じて課税されるため、収入が増えるほど税額が高くなります。
住民税の金額基準については、お住まいの自治体のウェブサイトなどで確認が可能です。
自治体によっては住民税に関する相談窓口を設けている場合もあるため、ダブルワークをする際は事前に問い合わせておくと良いでしょう。
注意点②:103万円から所得税が発生
ダブルワークをした場合、年間の合計所得が103万円を超えると、所得税を納める必要があります。
所得税の算出方法は、以下の通りです。
課税所得(1年間すべての所得金額ー所得控除)×税率=所得税 |
103万円を超えると所得税が発生するだけでなく、配偶者の税金にも影響をおよぼす場合があります。
所得税について正しく理解し、計画的にダブルワークをすることが税金に関するトラブルを避けるうえで重要です。
注意点③:150万円から配偶者控除に影響
配偶者の合計所得が150万円を超えると、配偶者控除が段階的に減額されたり、場合によっては受けられなくなる可能性があります。
配偶者控除は控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる所得控除で、合計所得が201万円を超えると対象から外れます。
配偶者の所得金額によって控除額は変わるため、ダブルワークで収入が増えすぎるとご自身だけでなく配偶者の税金にも影響が出るため注意が必要です。
扶養内でダブルワークをする際は配偶者の収入とあわせて、150万円を超えないように調整するのが賢明です。
配偶者控除については税理士や税務署に相談することで、より詳しい情報を得ることができます。
【社会保険面】扶養内でダブルワークをする際の注意点
社会保険は、健康保険や厚生年金保険といった、私たちの生活を支える大切な制度です。
ダブルワークによって収入が増えることで、社会保険の加入義務が発生したり、扶養から外れてしまうケースがあります。
扶養内でダブルワークをする際に特に注意すべきポイントは、以下の2つです。
- 条件によっては106万円から社会保険加入の対象
- 130万円超えると扶養対象外
それぞれ見ていきましょう。
※2025年1月時点の情報です。
注意点①:条件によっては106万円から社会保険加入の対象
一定の条件を満たすと、年収106万円以上でも社会保険に加入しなければならないケースがあります。
106万円の条件は、以下の通りです。
条件 | 内容 |
勤務先の従業員数 | 101人以上の企業、または100人以下でも社会保険適用に合意した事業所 |
週の所定労働時間 | 20時間以上 |
雇用期間 | 2ヶ月を超える見込みがある |
賃金月額 | 8.8万円以上 |
学生区分 | 学生ではない |
メインだけでなく、ダブルワーク先でも条件を満たした場合は社会保険に加入する必要があります。
つまり、場合によっては2か所で社会保険に加入しなければならないケースもあるため、106万円を超えないよう注意が必要です。
注意点②:130万円超えると扶養対象外
合計年収が130万円を超えた場合、以下の影響を受けます。
項目 | 内容 |
年収の目安 | 合計年収が130万円超 |
扶養 | 配偶者の扶養から外れる |
発生する支払い | ・国民健康保険 ・国民年金 |
130万円を超える場合は扶養から外れることになり、社会保険料と国民年金保険料をご自身で負担しなければなりません。
手取り額が減ってしまうだけでなく、配偶者控除が受けられなくなるため、ダブルワークする際は年収を調整しながら行う必要があります。
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扶養内のダブルワークで確定申告が必要なケース
扶養内でダブルワークする場合に確定申告をしなければならないケースは、以下の3つです。
- 103万円かつ副業で年収20万円を超えた場合
- 年末調整を受けられなかった場合
- 給与以外の収入が48万円以上ある場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
※2025年1月時点の情報です。
ケース①:103万円かつ副業で年収20万円を超えた場合
1つ目のケースはダブルワークの年間の合計所得が103万円を超え、かつ副業での所得が20万円を超えている場合です。
所得税は、年間の所得額に応じて課税されます。
103万円を超えると所得税の対象となりますが、会社員やアルバイトとして給与所得を得ている場合、通常は年末調整が行われるため確定申告は不要です。
しかし、副業での所得が20万円を超えている場合は、年末調整だけでは所得税の計算が終わらないため、確定申告が必要となるのです。
ケース②:年末調整を受けられなかった場合
2つ目のケースはダブルワークをしているにもかかわらず、年末調整を受けられなかった場合です。
年末調整は勤務先が従業員の所得税を代わりに計算し、納税する手続きです。
しかし、複数の会社で働いている場合、どちらか一方の会社でしか年末調整を受けられません。
そのため、年末調整を受けていない方の所得については確定申告をする必要があります。
一般的にはメインの勤務先で年末調整を受けますが、ダブルワークの状況によっては確定申告が必要となることを覚えておきましょう。
ケース③:給与以外の収入が48万円以上ある場合
3つ目のケースは給与所得以外に事業所得や不動産所得など、他の所得が年間で48万円以上ある場合です。
例えば、フリマアプリでの販売やアフィリエイトなどの副業で得た収入が48万円を超えていると、確定申告が必要になります。
給与所得だけの場合は年末調整で所得税の計算が完了しますが、給与所得以外の所得がある場合は、必ず確定申告をして正しい所得税を納めるようにしましょう。
ビル管理はダブルワークにおすすめの仕事
扶養内でダブルワークをしたいと考えている方にとって、仕事選びは非常に重要です。
数ある仕事の中でもビル管理の仕事は、比較的扶養内で働きやすく、ダブルワークにも適しているといえます。
ビル管理の仕事は、主に建物内の設備の保守点検や清掃、警備などが中心です。
ビル管理がダブルワークにおすすめの理由は、以下の通りです。
- シフト制で勤務時間が調整しやすい
- 夜勤や土日祝日の勤務が多い場合もある
- 特別な資格やスキルが不要なため、未経験可能な求人がある
- 職場によっては研修制度が整っている
- 働きながら知識や技術を身につけられる
なお、ビルメン求人ジョブはビル管理業界の求人に特化しているサイトです
ビル管理は扶養内でダブルワークをしたいと考えている方にとって、魅力的な選択肢の一つといえるでしょう。
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まとめ:ダブルワークの際はいくらまでが扶養内か把握しておこう
ダブルワークをするにあたって、まずご自身が扶養内で働ける年収の上限をしっかりと把握しておくことが大切です。
税金面では住民税や所得税が発生する年収の目安、配偶者控除が受けられなくなる年収を理解しておきましょう。
なお、ビルメン求人ジョブではご自身にあったダブルワークの求人を豊富に紹介しています。
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